基本契約と個別契約とは?IT法務に強い弁護士が解説

最終更新日: 2023年12月2日 by it-lawyer

IT契約書

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スタートビズ法律事務所 代表弁護士

スタートビズ法律事務所代表弁護士。出身地:京都府。出身大学:東京大学。 主な取扱い分野は、「契約書作成・チェック、問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、顧問弁護士業務、IT・スタートアップ 企業の法律問題」です。

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こんにちは、IT企業のための弁護士、宮岡遼です。

今回は、基本契約と個別契約について説明したいと思います。

IT企業が締結する契約では、共通の合意事項をまとめた基本契約を締結することが必要なことが多いです。

しかし、インターネットに落ちている雛形をそのまま使用するなどして、基本契約とその後に締結した個別契約が矛盾してしまい、どちらが適用されるのかなどをめぐって無用な法的紛争に至る例などが後を断ちません。

基本契約と個別契約の違いを意識しながら慎重に契約書を作成する必要があります。

それでは、説明していきます

IT法務における基本契約書の必要性

IT企業が締結する契約は、システム開発契約、共同開発契約、システム保守委託契約、ソフトウェアライセンス契約、販売店・代理店契約など、1度きりではなく継続的関係を前提とした契約を締結することが多く、共通の合意事項をまとめた基本契約を締結することが必要なことが多いです。

そのため、IT企業が事業を円滑に進めていくためには、何度も同じ事業者と個別の契約を交渉して締結するのではなく、共通する一定の事項については、1度合意してしまい、個別の契約についてはその特殊事情について深く検討・交渉をするということがあります。

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IT法務における基本契約と個別契約について

基本契約とは

基本契約とは、ある取引に共通して適用される条件についてまとめて合意しておき、個別の契約ごとに重複する部分の交渉の手間を削減したり、各個別の契約の成立を迅速に行うために締結されるものです。

例えば、解除の事由、損害賠償の範囲、再委託に関する事項など、個別契約ごとに異なることとする必要性が低いと当事者双方が考える事項について、1度で一括して合意してしまうのです。

もっとも、当該基本契約書がカバーする範囲を明確にしておかないと、カバーされなければならない契約がカバーされず、カバーされるべきでない契約にまで影響が及んでしまうなど、むしろ紛争の種になりかねません。

また、個別契約書で定める個別の規定と基本契約で定める規定のどちらが優先するのかという優先関係についても明確になるように規定しておかなくてはなりません。

基本契約書では、どのような期間における、どのような取引に適用されるのかという点、および個別契約で定めるどのような規定に対して基本契約の規定が優先するのかという点について疑義を残さないように規定することが重要です。

一括方式と多段階方式

例えば規模の大きいITシステム開発契約では、工程を複数に分けて各工程ごとの契約を締結することがあります。

その際、各契約に共通の条件についてまとめて合意して規定する基本契約書を締結し、具体的な請負業務・委託業務はそれぞれの個別契約において定める例が多いのです。

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請負契約と準委任契約の両方に対応を

ここで気をつけなければならないのは、各工程ごとに締結される契約が請負契約となったり準委任契約となるということです。

ベンダが独立して完成まで進められる業務については請負契約、ユーザの協力業務が一定程度以上必要でありユーザの固有事情を反映して業務を進めるものは準委任契約とされるのが通常ですが、基本契約書はこれらどちらの契約形態もカバーされるような規定にしておかなくてはなりません。

具体的には、請負契約用と準委任契約用の2通りの基本契約書を締結したり、または1つの基本契約書の中に請負契約に適用される部分と準委任契約に適用される部分を区分けを明確にした上で盛り込む方法などが考えられます。

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IT法務における基本契約書について弁護士に依頼するメリット

以上のとおり、基本契約書については、適用範囲や優先関係、各個別契約ごとの事情を反映して必要な部分を全てカバーするようなものにしなければなりません。

基本契約に精通した弁護士に依頼することで、自社の事業にアクセルをかける契約書を作成することができます。

スタートビズ法律事務所では,基本契約に関する相談をお受けしております。お気軽にご相談ください。

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