1つの課題をスポットで相談・依頼したい方

最終更新日: 2024年1月4日 by it-lawyer

スポット契約とは

スポット契約とは,顧問契約を締結せずに,各事件毎に弁護士に着手金と報酬金(または1時間あたりのタイムチャージ料金)を支払う契約です。

問い合わせバナー

スポット案件の弁護士費用

スポットでご依頼される場合(=顧問契約を利用しない場合)の弁護士費用の目安は以下のとおりです。顧問契約ご利用の場合はプランによりそれぞれ弁護士費用割引が適用されます。

事前に費用をお見積りし,ご了解をいただいてからご依頼となりますのでご安心ください。

 

金額(税別)

備考

初回法律相談

0円

法律相談

3万円/時間

顧問契約を結んでいる企業様は無料

契約書レビュー

5万円〜

顧問契約を結んでいる企業様は無料

契約書作成

10万円〜

顧問契約をを結んでいる企業様は無料(スモールプランを除く)

利用規約レビュー

10万円〜

顧問契約を結んでいる企業様は無料

利用規約作成

15万円〜

顧問契約を結んでいる企業様は無料(スモールプランを除く)

労働問題(問題社員対応,残業代請求,解雇無効,パワハラ・セクハラ,懲戒処分無効)

交渉バックアップ

3万円/時間

顧問契約を結んでいる企業様は無料

社員との直接交渉

着手金:15万円


報酬金:15万円〜(応相談※1

弁護士が交渉窓口となり交渉します。


顧問契約を結んでいる企業様は割引き

労働審判

着手金:35万円


報酬金:35万円〜(応相談※1

裁判所で争うもので,裁判(訴訟)よりは簡易な手続きとなります。


顧問契約を結んでいる企業様は割引き

直接交渉から労働審判に移行した場合

着手金:20万円


報酬金:40万円〜(応相談※1

直接交渉段階での報酬金は発生しません。


顧問契約を結んでいる企業様は割引き

裁判(訴訟)

着手金:50万円


報酬金:50万円〜(応相談※1

裁判活動を代理して争います。


顧問契約を結んでいる企業様は割引き

労働審判から裁判に移行した場合

着手金:15万円


報酬金:50万円〜(応相談※1

労働審判段階での報酬金は発生しません。


顧問契約を結んでいる企業様は割引き

直接交渉から裁判に移行した場合

着手金:35万円


報酬金:50万円〜(応相談※1

直接交渉段階での報酬金は発生しません。


顧問契約を結んでいる企業様は割引き

社内規程(就業規則等)チェック・整備

3万円/時間

固定残業代制,裁量労働制などが適法であるかのチェック・整備を行います。


顧問契約を結んでいる企業様は無料

債権回収(売掛金回収・未払金回収)

交渉バックアップ

3万円/時間

顧問契約を結んでいる企業様は無料
内容証明郵便での請求

着手金:15万円


報酬金:回収額の20%

弁護士名義での内容証明郵便により,代金等を支払わない債務者に対して請求します。


顧問契約を結んでいる企業様は割引き

相手との直接交渉

着手金:20万円


報酬金:回収額の25%

弁護士が企業様を代理して窓口となり直接交渉します。


顧問契約を結んでいる企業様は割引き

内容証明郵便での請求から相手との直接交渉に移行した場合

着手金:5万円


報酬金:回収額の25%

内容証明郵便段階での報酬金は発生しません。


顧問契約を結んでいる企業様は割引き

裁判

着手金:50万円


報酬金:回収額の25%

裁判活動を代理して争います。


顧問契約を結んでいる企業様は割引き

相手との直接交渉から裁判に移行した場合

着手金:30万円


報酬金:回収額の25%

直接交渉段階での報酬金は発生しません。


顧問契約を結んでいる企業様は割引き

上記以外の紛争に関する直接交渉・裁判対応

応相談

顧問契約を結んでいる企業様は割引き

法律調査・意見書作成

5万円〜

顧問契約を結んでいる企業様は割引き

社内研修講師

15万円〜

顧問契約を結んでいる企業様は無料

※1 金銭を請求する紛争の場合は,請求金額から減額した分の20%〜,それ以外については上表の金額のとおりとするなど,協議して決定させていただきます。

顧問契約とは

毎月一定の金額を顧問料として支払う契約です。

当事務所では,3万円,5万円,10万円,15万円以上の顧問契約プランをご用意しています。

顧問契約について詳しくはこちらから

スポット契約のご相談・ご依頼もお受けしています。

顧問契約を締結することはまだ考えていないが,現在相談・依頼したい案件をまずは処理してほしいというご要望でもお受けしています。

スポット契約であれば,定期的な月額の顧問料のお支払いはありません。

顧問契約の方が御社にとって有益だと判断していただいた場合にはじめて顧問契約を締結していただくことになります。

弁護士費用について詳しくはこちらから

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