IT企業特有の契約書・利用規約とは?IT法務に強い弁護士が解説

最終更新日: 2023年12月2日 by it-lawyer

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スタートビズ法律事務所 代表弁護士

スタートビズ法律事務所代表弁護士。出身地:京都府。出身大学:東京大学。 主な取扱い分野は、「契約書作成・チェック、問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、顧問弁護士業務、IT・スタートアップ 企業の法律問題」です。

IT・スタートアップ企業の契約書・労務問題はお任せください。

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IT企業・Web・メディア企業においては,契約書や利用規約の整備がその他企業に比べて重要になります。

契約書

IT企業・Web・メディア企業においては,新たな挑戦をする魅力的な企業が多いことから,今までにない新たなサービスが多く,典型的でない契約を交わす必要性が高くなります。

また,これらサービスについては,ソフトウェアやデータなどの無体物であることが多く完成品の姿をイメージしにくいことや,ユーザは必ずしも業界慣習に明るいとは言えない場合があります。これらのことにより,仕様・品質において認識の齟齬が生じやすいのです。

それにもかかわらず,契約上重要な「仕事の完成」や「契約不適合(瑕疵)」の確立した解釈は未だなく,その分析も未だ進んでいません。

そのため,提供される製品,サービスの仕様,品質は,契約書や仕様書をはじめとする書面によって,可能な限り具体化して合意しておくことが不可欠となります。

また,ソフトウェアやデータなどの無体物は,著作権法や不正競争防止法などの特別法による保護がない限り,排他的な権利による法的保護が及びません。

そのため,サービスの提供者としては,ユーザにいかなる行為を許可し,それによりいかなる不都合・損害が発生するのかを洗い出したうえで,それを回避・制限・禁止する手段を検討して契約書に落とし込む必要があります。

さらに,IT企業・Web・メディア企業が提供するサービスにおいては,関連する法令が多岐にわたっており,これら全ての法律に適合する形にしなければなりません。

適当な雛形の契約書を使っていたばかりに,回避できたはずの損害賠償責任を負わされたり,無用な裁判により莫大な時間と費用を失ってしまう企業は未だ多いです。

秘密保持契約書(NDA)を日々締結する企業も多いことと思いますが,これについても,弁護士によるリーガルチェックを経ておくことが肝要です。

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利用規約・プライバシーポリシー

IT企業・Web・メディア企業においては,利用規約・プライバシーポリシーの作成を検討することは利用規約・プライバシーポリシーは,会社を守るために必要不可欠なものです。

これらをサービス内容に適した形で整備しておかないと,ユーザーからの問い合わせやクレームに正しく対処できず,人的コストが膨らむだけではありません。

IT企業・Web・メディア企業のサービスのトラブルの特徴として,1人のユーザーだけではなく,全ユーザーに影響することです。

1人のユーザーのみではあまり大きくない損害賠償金額も,数多いユーザーが対象となると莫大な金額となり得ます。

また,IT企業・Web・メディア企業のサービスのトラブルの特徴のもう1つとしては,SNSなどで晒されて炎上してしまうリスクがあることです。

レピュテーションリスクはもちろん,社会的な話題になってしまうと,行政からも厳しい目が向けられ,指導や監督等の対象になってしまう可能性もあります。

他社の利用規約をそのまま流用するのは危険です。

大企業が使っている利用規約をそのまま使った場合,大企業だからできる手厚いユーザー保護の規定が盛り込まれていることが多く,これを自社できない場合は義務違反として想定外の損害賠償責任を負うことになります。

損害賠償責任については,免責規定を決めておくことが重要ですが,無効にならない範囲で定めるということが必要です。

 

IT企業特有の契約書・利用規約について弁護士に依頼するメリット

上記のような契約書や利用規約・プライバシーポリシーにおいては企業と弁護士の綿密なコミュニケーションに基づきそれぞれに適したものを整備する必要があります。

スタートビズではチャットで高速・円滑に日々にやり取りすることでこれを可能にしています。

スタートビズ法律事務所は,IT企業・Webメディア企業の契約書・利用規約・プライバシーポリシーに強みを有しております。

まずはお気軽にご相談ください。

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スタートビズ法律事務所代表弁護士。出身地:京都府。出身大学:東京大学。 主な取扱い分野は、「契約書作成・チェック、問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、顧問弁護士業務、IT・スタートアップ 企業の法律問題」です。

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