代理店契約とは?IT法務に強い弁護士が解説

最終更新日: 2023年12月2日 by it-lawyer

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スタートビズ法律事務所 代表弁護士

スタートビズ法律事務所代表弁護士。出身地:京都府。出身大学:東京大学。 主な取扱い分野は、「契約書作成・チェック、問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、顧問弁護士業務、IT・スタートアップ 企業の法律問題」です。

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こんにちは,IT企業のための弁護士,宮岡遼です。

今回は,代理店契約について説明したいと思います。

代理店契約は実務でも頻出度が高く、ビジネスにおいて重要な契約です。

しかし、適当な契約書で代理店契約を締結してしまい、失敗してしまうことが多いようです。

代理店契約書は法的に検討すべき点が多く、しっかりと内容を精査してから契約書を締結する必要があります。

それでは、説明していきます。

目次

代理店契約とは?

代理店契約とは、メーカー自ら商品販売・営業の手段やノウハウなどを持たない場合に、販売手段、営業手段やノウハウを持っている事業者との間で、販売・営業に関する提携契約を結び、商品の販売を拡大しようとする際に締結するものになります。

代理店契約と類似するものに販売店契約というものがあります。

代理店契約は商品を購入してもらう相手との契約をメーカーが直接結ぶもの、販売店契約は商品を購入してもらう相手との契約をメーカーではなく販売店が直接結ぶものとなります。

代理店契約と販売店契約でどのような違いが出てくるのかを整理したのが以下の表になります。ここでは、商品を最終的に購入してもらう相手をエンドユーザと呼びます。

販売店契約 代理店契約
売買契約の契約主体 販売店とエンドユーザ メーカーとエンドユーザ
商品の価格決定権者 販売店 メーカー
代金未回収リスクの負担者 販売店 メーカー
在庫リスクの負担者 販売店 メーカー
売上 販売代金 販売手数料
利益 転売差益 販売手数料
問合せ窓口 販売店 メーカー

販売店契約についてはこちらの記事を参照してください。

販売店契約とは?IT法務に精通した弁護士が解説

なお、IT企業が締結する代理店契約は、従来の代理店契約や販売店契約とは異なる法的スキームの整理や検討が必要となっております。

IT企業が締結する代理店契約や販売店契約についてはこちらの記事を参照してください。

ITサービスにおける代理店契約とは?IT法務に強い弁護士が解説

ITサービスの販売店契約とは?IT法務に強い弁護士が解説

代理店契約において抑えるべき法的ポイント

通知義務規定

代理店はメーカーの代理人としてエンドユーザとの間で売買契約を締結することから、商法により、代理店はメーカーに対して遅滞なく契約内容などを通知する義務を負っています(商法27条)。

しかし、代理店としては、コスト削減の観点などから、一定期間ごとの報告をする義務のみを負うこととしたいと考えることがあります。

そこで、1月ごとに定型の書式での報告をする義務を負うなどとして、代理店の義務を調節することが多いです。

販売手数料

代理店契約では、代理店の売上と利益は販売手数料となります。

この販売手数料は代理店の販売総数量や販売代金総額から一定の割合とすることが多いです。

この販売手数料の支払に関して、エンドユーザから支払われる販売代金をメーカーが受け取ることとするのか、代理店が受け取ることとするのかを決定する必要があります。

この場合、代理店からメーカーに対して、保証金を差し入れることもあります(販売代金をメーカーが受け取る場合は、メーカーから代理店に保証金をそ差し入れることが検討されます。不動産賃貸における敷金や保証金のようなものと考えるとわかりやすいですね)。

競合品の取扱いの制限に関する規定

競合品の取り扱い規定とは、販売店がメーカーの競合品や類似品の取扱いを禁じるような規定のことです。

しかし、このような規定は無制限に認められるものではなく、独占禁止法および公正取引委員会告示である一般指定第11項の「排他条件付取引」に該当してしまう場合があるので注意しなければなりません(一般指定については下記をご覧ください。

一般指定についてはこちらから

この判断においては、メーカーが「市場における有力な事業者」といえるか、メーカーの市場における地位や影響力からして市場閉鎖効果が生じる場合といえるかなどの点が考慮されます。

営業地域制限規定

営業地域制限規定は、販売店が商品を独占的に販売できる地域を都道府県単位などの一定の地域に限定するような規定をいいます。

しかし、このような規定は無制限に認められるものではなく、独占禁止法2条9項の「不公正な取引方法」および一般指定第12項の「拘束条件付取引」に該当してしまう場合があるので注意が必要です。

この判断においては、メーカーの市場におけるシェアが20%以下であるか否かや、メーカーが指定した地域外での販売を制限しているか、市場における価格維持効果が生じる場合であるかなどの点が考慮されます。

公正取引委員会が策定した独占禁止法や一般指定の解釈の指針となる「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」を参照して注意深く検討することが必要です。

代理店契約について弁護士に依頼するメリット

代理店契約については、上記のとおり、販売店契約との違いに注意しながら、独占禁止法違反にならないようにドラフティングないしレビューをして契約書を作成することが必要となります。

代理店契約書に精通した弁護士に依頼することで、これらのリスクを除去したり最適化した契約書を作成し、ビジネスを前に進めることができます。

スタートビズ法律事務所では,顧問契約の相談を無料でお受けしております。お気軽にご相談ください。

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スタートビズ法律事務所代表弁護士。出身地:京都府。出身大学:東京大学。 主な取扱い分野は、「契約書作成・チェック、問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、顧問弁護士業務、IT・スタートアップ 企業の法律問題」です。

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